相続や物納・固定資産税非課税申請・払下げに関する測量

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払下げに関する測量

ご自身のお持ちの土地の中に無地番地がある場合や、使われなくなった道路や水路がある場合には土地の払下げの申請を行える場合がございます。
これは水路や道路の機能が喪失しており、再び公共の道路や水路として使われることのない財産として国や地方公共団体が管理している場合などに限られます。

実際に道路や水路として利用されている土地へご自身の塀などが越境しており実態的に占有してしまっている場合などは払下げには該当いたしません。

まずは占有してしまっている土地の管理者(国・都道府県・市区町村など)を探し払下げを受けられる場所かどうか確認が必要です。

払下げを受けられない場合は将来的に明け渡しなどが必要となる場合がございます。

確認を行い土地の払下げを申請する場合は、まず境界の確定測量が必要になります。一般的には測量費はご自身で負担する場合が一般的です。隣接所有者と立会いを行い購入面積の特定を行った後、不動産の鑑定(価格の決定)を得て金額が提示されます。その金額で購入の意思表示を行えば契約となります。

実際には行政によって若干異なりますが、お金の支払いと同時に所有権を取得して書類をもらい法務局へ登記の申請を行います。
土地の所有権の登記がある場合は単に所有権移転登記を行えば済みますが、無地番地の場合は、土地の表題登記を行わないといけません。

土地を物納する場合の測量

現在相続税や贈与税などの税金を土地や家屋でお金ではなく土地で物納する場合には境界確定測量が必ず必要になっております。
隣接所有者全員と立会い面積を確定して不動産の価格が決まります。

固定資産税の非課税申請を行う場合

土地には土地の評価額に対して固定資産税が掛かります。土地の所有者であれば固定資産税を納めております。しなしながら道路または通路として利用している土地に関しましては固定資産税が掛からない場合がございます。この減免措置を受けるにあたり非課税申請を行う必要があります。税務署から勝手に減免をしてくることはありませんので減免を受けたい場合は必ず申請を行う必要がございます。この時に添付する図面を土地家屋調査士が作成致します。また、建物を新築した際に自己の敷地の一部を道路に提供した場合(いわゆるセットバック)にもこの申請を行うと後退して道路としてセットバックした部分は非課税になります。
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