建物表題登記

建物表題登記

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならないとされております。

つまり建物を新築した際は1ヶ月以内に法務局へ建物の表題登記を申請しなくてはいけません。この建物表題登記を申請致しますと、法務局に登記簿謄本及び建物図面・各階平面図が登記されることになります。登記簿謄本の中には建物の所在地・家屋番号・建物の種類・建物の構造・建物の床面積及び所有者が記載されます。

 

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