区分建物に関する登記

ホーム区分建物に関する登記

区分建物に関する登記

区分建物とは一棟の建物の中の各部屋が独立して利用できる建物で、所有者が個別に登記をしたいと言う場合に各部屋別々に区分して登記を行う事ができます。
分譲マンションなどが一般的です。
各部屋にそれぞれの登記簿謄本があり、自由に売買や抵当権の設定等が出来ます。
この様な登記をしている建物を区分建物と言います。

他に一般的なのは、親子で二世帯住宅を建てて1階部分を親御様の持ち物で登記を行い、2階を息子様で登記を行った場合も区分建物となります。

また、賃貸マンションを所有の方が1部屋ずつ処分(売却)する場合などは、1棟のマンションを区分登記へ変更も可能です。

区分建物表題登記(区分建物を新築した場合)

1棟の家屋を新築した際に、区分建物の要件を満たしていれば、区分建物として表題登記の申請を行う事ができます。
この場合の要件とは個々に独立をしている部屋と言う意味で別々の入り口があり、内部で独立性が保たれている事をいいます。
また区分建物として登記を行う場合は、併せて敷地権の有無や法定及び規約による共有部分等を登記をする事になります。

建物区分登記・区分建物区分登記(区分建物に変更をしたい場合)

1棟の既に登記されている建物を、区分登記の要件を満たしていれば区分建物への登記の申請をすることができます。
1棟の賃貸用のマンションを一部屋ごとに登記を行い各部屋を販売したい場合や二世帯住宅などを個々に登記したい場合などに建物区分登記の申請を行います。
同じように既に登記されている建物に間仕切り壁を作って区分の登記を申請する場合などにも建物区分登記の申請を行います。

また既に区分建物として登記されている区分建物を更に区分することも出来ます。

区分建物種類変更登記

実際に利用している種類と登記されている種類が異なる場合に申請を行います。また、中古マンション等を住宅ローンを利用して購入される場合、現在の登記されている種類が事務所や倉庫等の居宅以外の場合は、居宅へ変更を行わないといけません。
もちろん居宅として利用できる物理的状況がなければ居宅への種類変更登記は申請できません。

共用部分である旨の登記

一般的にはあまり関係がないと思われる登記ですが、意外にもにお問合せが多い登記です。

既に分譲済みマンションで売りに出ていた1室をマンションの所有者全員(管理組合等)で購入し、区分建物の所有者全員の共有とする場合にこの登記の申請を行います。
この登記を申請致しますと、各所有者の占有部分と一体化しますので、各専有部分を所有権移転登記することにより、この共有部分の持分も移転されることになります。土地の敷地権に似ております。

良くある例として、マンションの集会場として1室を購入して管理人室・災害用備蓄倉庫
などに利用することがあります。
なお、この登記はマンションの総会の議題として承認を得ることも条件となっております。

参考までに下記に共用部分の登記につきまして記載させて頂きます。

第五十八条  共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号(第三号を除く。)及び第四十四条第一項各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨
 団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物)
 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。
 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
 第一項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない。
 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

敷地権の設定

現在の分譲マンションでは初めから土地の所有権が各専有部分と一体化(敷地権)しており、占有部分の所有権を移転登記すると土地の共有持分まで一緒に移転したことになり、手続き上大変便利になっております。
しかしながらこの敷地権という登記制度がない時代に建築・分譲されたマンションは一体化されておらず、各部屋の占有部分の所有者は土地の持分は別に登記されております。従ってマンションの土地の登記簿謄本には数十人から数百人の氏名が記載され煩雑になっております。
これを解消する際に敷地権の登記を申請することができます。

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